おしらせ information
2022.05.03
お知らせ
高額療養費制度の事前申請に関するお知らせ
保険診療で生殖補助医療(体外受精・顕微授精)の治療をお考えの方は、保険適用分の医療費が高額になると適用となる高額療養費制度を利用できる可能性がございますので、事前に限度額適用認定証申請を行っていただくことをおすすめいたします。
あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けて医療機関の窓口に提示することで医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までと軽減することができます。
自己負担額は年齢及び所得状況により設定されていますので、
詳しくは厚生労働省のホームページ、
こちらからご確認ください。
なお、認定証の手続き、交付につきましてはご加入の公的医療保険の保険者に直接お問い合わせください。
<注意事項>
・受診当日に限度額適用認定証の提示がなかった場合は、
従来通り窓口にて自己負担分の治療費をお支払いいただきます。
その後高額療養費の申請をご自身でしていただくと自己負担額との差額が
ご加入の医療保険の保険者より支給されます。
申請には領収証が必要になります。
再発行はいたしかねますのでお気をつけください。
・限度額認定証には有効期限がありますので、ご自身でご確認いただき
その都度お手続きとご提出をお願いいたします。