助成金について subsidy
不妊治療・不育症の助成金について
さっぽろARTクリニックは不妊治療・不育症の助成金が受けられる指定医療機関です。
1回の治療費が高額であることから、その経済的負担を軽減するため各自治体において助成事業が実施されております。
詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせ下さい。
北海道 → 〈詳しくはこちらをご覧ください〉
札幌市 → 〈詳しくはこちらをご覧ください〉
現時点の札幌市の不妊治療・不育症の助成金の情報です。
札幌市特定不妊治療費助成事業
対象となる治療
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という)が対象となります。
*医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵採取以前に中止した場合を除き、助成対象となります。
*夫婦以外の第三者からの提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹によるものは対象となりません。
対象者
①特定不妊治療費助成
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みが極めて少ないと医師に診断されたご夫婦で、次の要件を全て満たす方が対象です。
ただし、同一の治療に関して他の都府県や政令指定都市、中核市から、同等の給付を受けた方又は受ける見込みの方は除きます。
②第2子以降特定不妊治療費助成
特定不妊治療費助成事業によって助成を受けて出産し、平成28年4月1日以降に第2子以降の出産のため特定不妊治療を受けたご夫婦
対象者となる方
- 札幌市が指定している医療機関で特定不妊治療を受けていること。
- 治療の開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 申請日において、ご夫婦のどちらかが札幌市内に住民登録をしていること。
- 治療開始時及び申請時に法律上の婚姻をしている夫婦であること、事実上婚姻状態にある男女。
助成の内容
①特定不妊治療費助成
採卵を伴う治療は1回につき30万円、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合は1回につき10万円までを上限として助成します。
1回の治療に要した費用が上限に満たないときは、その治療に要した額となります。
②第2子以降特定不妊治療費助成
採卵を伴う治療は1回につき30万円、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合は1回につき10万円までを上限として助成します。
助成回数と助成期間
①特定不妊治療費助成
初めて助成を受ける治療期間の開始日における妻の年齢によって回数が設定されます。
治療開始時の妻の年齢 | 40歳未満 | 40~43歳未満 |
---|---|---|
助成回数 | 通算 6回 | 通算 3回 |
*妻の年齢は、札幌市特定不妊治療費助成事業受診等証明書に記載された治療開始時の年齢です。治療開始日における妻の年齢が43歳以上の場合は対象外となります。
*1年間の助成回数・通算助成期間に制限はありません。
②第2子以降特定不妊治療費助成
子ども毎の初回の治療開始日における妻の年齢によって回数が設定されています。
治療開始時の妻の年齢 | 40歳未満 | 40~43歳未満 |
---|---|---|
助成回数 | 43歳になるまでに子ども毎に 通算6回 | 43歳になるまでに子ども毎に 通算3回 |
*出産または妊娠12週以降の死産により、助成回数をリセットすることができます。
助成の手続き
1回の治療が終了した翌日から60日以内に、札幌市不妊専門相談センターに申請してください。
入院等の特別な事情で期限内に申請が出来ない場合は、札幌市不妊専門相談センターへご相談ください。
札幌市不育症治療費助成事業
対象となる検査・治療
平成29年4月1日以降に行った不育症の検査及び治療
【検査】抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査、子宮検査、染色体検査
【治療】不育症治療としての投薬(アスピリン療法、ヘパリン療法、インスリン等)
子宮形成手術、着床前遺伝学的検査、カウンセリングなど
対象者
不育症(疑いを含む)と診断され対象となる検査及び治療を受けた法律上のご夫婦(治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦)で、次の要件をすべて満たす方が対象です。
*不育症とは、2回以上の流産、死産や新生児死亡の既往がある場合を言います。
*「流産、死産」は、妊娠検査薬が陽性になった場合ではなく、医療機関での超音波検査により胎のうや胎芽を確認後、妊娠が終了した場合を言います。
対象者について
- 札幌市が指定する医療機関で不育症治療を受けていること
- 申請日においてご夫婦のいずれかが札幌市内に住民登録をしていること
- ご夫婦の前年の所得(1月から5月の間に申請する場合は前々年の所得)の合計額が730万円未満であること
- 年齢制限はありません
助成の内容
1回の治療期間に行った「対象となる検査及び治療」に要した自己負担費用につき、10万円までを上限として助成金が交付されます。
*「1回の治療期間」とは、不育症の診断をするための検査(または治療)を開始した日から、妊娠が確定し出産(流産または死産を含む)した日または医師の判断により治療が終了した日のことです。
助成回数と助成期間
通算助成回数、1年間あたりの助成回数、通算助成期間に制限はありません。
助成の手続き
1回の治療期間が終了した日の翌日から2ケ月以内に、札幌市不妊専門相談センターに申請してください。
なお、入院などのやむを得ない理由により期間内に申請できない場合には、札幌市不妊専門相談センターへご相談ください。